安全対策普及事業(補助金)の概要

会員の皆様の事業所にて、独自に取り組まれる予定の先進的な安全対策に国から補助金がでる制度の受付が始まっています。

平成21年度貨物自動車の安全対策普及事業の概要

1.事業の趣旨
  運送事業における安全対策の強化を図り、自動車事故を防止するため、事業者
  等の連携による運行安全に関する取組に要する経費に補助を行う。

2.主な補助要件
 (1)補助対象事業
  事業者等の連携(荷主を含む)による安全対策事業(取組途上事業も対象)
   ※ 単なる安全機器の導入に過ぎない事業は対象外
 (2)補助対象事業者の要件
  貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する
  貨物自動車運送事業を経営する者、貨物自動車運送事業者が加入する
  協同組合又は当事業に関わる荷主事業者

3.補助金額
  (1)1事業あたりの補助金交付額は原則300万円を超えない額(下限額は100万円)
  (2)申請の本数、事業規模及び内容により、補助金交付額の査定を行う。

4.補助金予算 3,200万円

5.申請受付期間 
  平成21年12月1日~ 平成21年12月28日※予算に達した次第終了

6.交付決定
  本事業の趣旨に合致し、安全対策普及事業としてふさわしい事業を
  国土交通省自動車交通局貨物課において審査し、交付決定する。

  安全対策普及事業(平成21年度事業)・・・中段「施策」「■安全対策」をご覧ください。