「高さ指定道路」の指定に関する要望の受付について
一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mまでですが、道路管理者(道路を管理する国、都道府県、市区町村等)が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めた道路については、「高さ指定道路」として、高さ4.1mまでの通行が可能となります。
全日本トラック協会では「高さ指定道路」の指定を希望する区間について関係行政に対して要望を行っています。
「高さ指定道路」の指定を希望する区間を下記にてご提出いただきますよう、お願いします。
■令和6年度「『高さ指定道路』の指定に関する要望」■
■ 受 付 要 領 ※ご確認ください
■ 対 象 区 間
対象区間は次の1~2の両方を満たすことが条件となります。
1.通行車両について、次の①~③のいずれかに該当すること。
①背高国際海上コンテナ車
②ダブル連結トラック(高さ 4.1m の基準緩和車両)
③積載物が積載状態で高さ 3.8m を超え 4.1m までの単体物(※)であり、 かつ、要望する区間を含む経路を継続、反復して使用する車両
※荷姿や積載状態の寸法等について別途書類(任意書式)の添付が必要
2.道路について、次の①~④のいずれかに該当する区間を含まないこと。
①トンネル、高架橋や植栽等で物理的な高さ障害がある区間
②「大型車進入禁止」などの禁止区間
③過去3年間に要望しているにも関わらず指定されていない区間
④生活道路等を含む区間(駅前、スクールゾーン、住宅街など)
■ 提 出 方 法・・・・三重県トラック協会へ下記 電子ファイルをメールで提出して下さい。
① 「高さ指定道路」要望一覧表(Excelファイル)
② 要望区間票 Ⅰ・Ⅱ (Wordファイル)/ 要望区間票記入例
③ 荷姿や高さ等が確認できる書類(任意書式) ※ 1.③に該当する場合に提出
※PDFファイルや地図画像をWord等に貼付した電子ファイルにて提出して下さい。